創業明治43年 有限会社高須賀葬祭
互助会の解約は経済産業省の指導により、誰でも自由に行うことができます。
是非一度、事前相談をご利用下さい。事前相談は無料で行っています。
加入者本人が 解約の手続きをする場合 |
加入者以外の者(代理人)が 解約の手続きをする場合 |
|
---|---|---|
用意するもの | [1]加入者証(会員証) [2]本人であることを証明するもの [3]印鑑 [4]銀行等口座番号(払戻振込み用) |
加入者本人から「解約に関わる一切の権限を委ねる」旨の委任状が必要です。他は「本人解約の場合」と同じです。ただし、互助会から加入者本人に「解約の意志」を確認することがあります。 |
返金の額 | 払い込み掛金の合計額から所定の解約手数料を差し引いた金額。解約手数料は、加入時の契約に基づいて計算されます。(その額を「解約払戻表」により計算根拠を必ず確認しましょう。) | 基本的に「本人解約の場合」と同じ。「返金先」は「原則として加入者本人に直接」返金することとされているので、加入者本人に直接返金されます。 |
返金の時期 | 解約された日から45日以内。 経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」としています。 |
「本人解約の場合」と同じ。 |
その他 | ※互助会が解約払戻に際し、無過失たる証明のために必要な印鑑証明を求めることがあります。 |